○宮原参考人 事業団と機構の間にもこのプロジェクトに関しまして基本協定がございまして、その中に、事業団が衛星をメーカーから引き受けた後、打ち上げまして静止位置に静止させてこれをお渡しして定常段階に移りますが、その間におきましてもし損害が発生した場合に、機構が宇宙事業団にそれを請求するのは、宇宙事業団に故意があった場合にこれを限るというふうな規定が入ってございます。
○宮原参考人 お答えいたします。 この放送衛星の打ち上げは宇宙事業団と衛星機構のいわば共同のプロジェクトでございまして、発足当初にその共同プロジェクトの基本的な事項について取り決めが行われております。 この内容を、幾つかございますが、主な点だけ御説明申し上げますと、共同事業の目的というのがまずあります。それから、業務の範囲でございます。事業団としてはこの衛星の設計から始まりまして開発、打ち上げ、
○参考人(宮原翠君) 今回の衛星が射場に運ばれてまいりましたのが昨年の十二月十五日でございまして、その日から、打ち上げましたのが本年の一月二十三日でございます。その間の保険が打ち上げ前保険でございまして、これは料率が〇・一七五%でございます。今度、ロケットに点火いたしましてから後の打ち上げ保険と申しますのは、料率が一一・五%というふうになっております。
○参考人(宮原翠君) 宇宙開発事業団として保険を掛けておりますのは、この打ち上げ保険が一番中心でありまして、その前に打ち上げ前保険というのがあります。 これは衛星が搬入されましてから打ち上げに至る日までの間地上に置いてあります。その間に何かあった場合に備えて打ち上げ前保険というのがありますけれども、保険の主体といたしましては、何と申しましても、今申し上げました打ち上げから九十日間を担保期間とする打
○参考人(宮原翠君) お答え申し上げます。 私ども事業団といたしましては、衛星を打ち上げます場合にはいわゆる打ち上げ保険と称する保険をつけてございます。例えば今回のBS2aに例をとってお話申し上げますと、衛星を打ち上げるために、ロケットに点火いたしましたときから九十日間またはその衛星を通信・放送衛星機構にお渡しする、引き渡しをする日までのいずれか早いところでありますが、そこまでの期間を保険の担保期間
○説明員(宮原翠君) 先生御指摘の点ごもっともでございますが、私どもその点は非常に重要に考えまして、先ほど御答弁申し上げました現地事務処理機関として仮に出張所を置きます場合にも、出張所の中身について相当密度の高いものを考えたいと思っておるわけであります。 具体的に申し上げますと、現在の制度のうち金融機関の検査等の事務につきまして、これは局に集中いたしたいと考えておりますけれども、たとえば金融機関に
○説明員(宮原翠君) 財務部と出張所の仕事の内容に関しましては、大蔵省設置法に基づきまして大蔵省組織規程に定めがございますが、財務部におきましては金融行政、それから地方公共団体に対する融資の行政、あるいは国有財産の管理運用の問題等々を所掌いたしております。次に、地方出張所につきましては、これは財務局の出張所、財務部の出張所と二通りございますけれども、主として国有財産の仕事を担当いたしておりますのが出張所
○説明員(宮原翠君) お答え申し上げます。 昨年十二月の閣議決定の趣旨に従いまして、大蔵省といたしましては、五十三年度に小樽財務部を廃止整理するという方針を固めまして、ただいま準備を進めているところでございます。この小樽財務部を廃止するということの考えを定めますにつきましては、いろいろと総合的に考えまして、たとえば小樽が非常に交通の事情が札幌本局と便利になりまして、車で四、五十分の距離であるというようなこともあります
○説明員(宮原翠君) ただいま行管局長の答弁になりましたように、私ども閣議決定の趣旨に沿いまして、五十三年度中に一財務部を整理すべく準備をしております。北海道にあります財務部のうち、小樽財務部を五十三年度中に整理をいたしたいという考えでもっていま準備を進めておるところでございます。
○説明員(宮原翠君) 地方に所在いたします財務部を一つ廃止するという問題につきましては、これはまあ当然いろいろと派生する、生ずる問題がございます。一番私どもが考えますのは、地域住民に対するサービスが低下するおそれをできるだけ少なくしなくてはいけないという観点を最も大事な観点として取り組んでおるわけでございます。したがいまして、当然小樽財務部管内の、いろいろ地方公共団体とか金融機関とか、そういうところには
○説明員(宮原翠君) 先ほどお答えいたしましたのは、全体について実行案を検討中と申し上げたわけでございますが、五十三年度に廃止する一つの財務部につきましては、ほぼ私どもといたしましては北海道の小樽の財務部を廃止いたしたいというふうに考えて具体的な検討を進めております。
○説明員(宮原翠君) お答え申し上げます。 大蔵省地方支分部局といたしましては、まず五十三年度に一財務部を整理いたします。それから、なおもう一つの財務部を整理するというのが一つ閣議決定になっております。それから出張所につきましては、五十三年度以降五カ年の間に現在ある出張所の三割、五カ所の出張所を整理するということが閣議決定になっておりまして、この決定に基づきまして、いま実行案を検討しておるところでございます
○宮原説明員 先ほどお答え申し上げましたとおり、余り遠い将来のことまで責任を持ってお答え申し上げかねますけれども、この行政改革において今回縮小して出張所といたしますので、これを廃止する計画はございません。
○宮原説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、小樽の財務部を廃止することにつきましては地元の方々からいろいろ反対の御意見なども寄せていただいて、十分に承知はいたしております。 ただ、いろいろな観点から総合的に考えまして、行政簡素化の趣旨に沿いましてこの財務部を五十三年度に廃止したいというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、その地元の問題等ございますので、私ども、全部を引き上
○宮原説明員 小樽の現地のいろいろな経済事情等につきましては私どもも十分に聞いておりますし、また、市や経済界などにおかれましても非常に反対であるという御意向をお持ちのことも、十分に承知いたしております。したがって、私どもといたしましては、地元の利便等をできるだけ損なわないようにということを念頭に置いておりまして、小樽財務部の場合も、廃止することにはなりますけれども、全く廃止をするというのではなくて、
○宮原説明員 先ほども御説明申し上げましたとおり、廃止の場所を決定するについてはいろいろな角度から検討を進めておりまして、私ども、二つ目も北海道であるというようなことを先人的に決めて事に処しておるわけでは決してございませんので、御了解をいただきたいと思います。
○宮原説明員 お答えいたします。 五十三年度にどこを廃止するかにつきましては、私どもいろいろ慎重に検討いたしたのですが、その検討の基準といたしましては、本局との間の交通の状況、そこの持っている事務の対象の多い少ない、いろいろな点がございますが、そういうことを総合的に考えまして、五十三年度は小樽を廃止いたしたいということに考えを決めたわけでございます。たとえば交通の状況にいたしましても、本局との間はかなり
○説明員(宮原翠君) お答えいたします。 問題二つございまして、最初は財務部の問題でございますが、これにつきましては、財務部を廃止して、所要の現地事務処理機関を配置するという閣議決定がございまして、これに従いまして法律改正案を準備いたしまして国会に提出し御審議を願ったわけですが、これは審議未了ということで法案としては成立を見なかったわけでございます。しかし、大蔵省といたしましては、この法律案の趣旨
○説明員(宮原翠君) 私どものやっておりますことは、あくまでも強制的なそういう証明制度ではございませんで、任意のものでございますので、やはり業界の方から依頼がありました場合に、それを受けて証明、分析をして差し上げるというふうな仕組みになっております。
○説明員(宮原翠君) ただいま申し上げましたように、法律といたしましては、大蔵省設置法の第十五条に造幣局の業務という項がございまして、その中にこの貴金属製品の証明につきまして業務とするという一項が入ってございます。これが一番の基本でございます。
○説明員(宮原翠君) 事務局の方から答えさせていただきます。 ただいま行われております貴金属製品の検定でございますが、これはただいま大蔵省設置法の第十五条に定めてございまして、造幣局の業務の一つとして行われております。その目的は、業者の方から製品の品位の証明をしてくれという依頼を受けまして、その場合に公正な品位の試験を行いまして、これを証明し、そして貴金属取引の全体としての安全を図り、あるいはそれを
○説明員(宮原翠君) お答えいたします。 造幣局は、ただいま東京と大阪と広島にそれぞれ一つずつ、全部で三つの病院を持っております。これはやはり職域病院でございまして、職員とその家族の診療を主たる目的といたしております関係上、その置かれている病院の位置とか、医者の数、その他設備等が、その設立の趣旨に見合ったものとなっております。こういう関係からいたしまして、一般的に常時外からの患者さんを診察するというようなことは
○宮原説明員 お答えいたします。 ただいまの御質問の頭金の点につきましては、日商岩井の方から聞いたところによりますと、日商岩井のアメリカ法人が韓国の法人に融資を、金をつけてやったということは聞いておりますけれども、それは別の目的の金だということです。
○宮原説明員 お答えいたします。 本件につきましては、四十七年の六月二十二日付で韓国側の法律、外国為替管理規程に基づきまして財務部長官名の許可証が発行されております。
○宮原説明員 お答え申し上げます。 本件につきましては、四十七年七月に許可が行われておりますが、これを許可するに当たりましては、韓国側、向こう側の法律に従って問題なく許可を受けたという許可証の、写しじゃなくて実物をちゃんと確認をいたしまして、その上で許可をいたしております。